CASE
#004
依頼者 長崎県松浦市 H 様
依頼種別 パーソナル法務(不動産取得申告・不動産取得税減額申請手続)
以前、車のお手続きをご依頼されたお客様が「こちらもお願いします」とご来所されました
◆ BEFORE
∟新築を建てたが、しばらくすると県の税務部から不動産取得税納税通知書が届いた
∟不動産取得申告と、不動産取得税の減額申請をしなければいけないようだが何を参考にどのように書けばよく分からない
◆ 依頼内容
∟不動産申告書の作成、提出をお願いしたい
∟不動産取得税の減額申請書の作成、提出をお願いしたい
◆ AFTER
∟不動産取得申告に必要となる土地・建物の情報(図面、契約書、登記簿)などを確認
∟ご依頼者様の情報等(住所、氏名、連絡先等)を確認
∟不動産取得申告書、不動産取得税の減額申請書を作成し、添付書類と併せ県北振興局(税務部)への提出を行った
◆ Open baseより
∟不動産取得税は、不動産の取得に対し、その取得者に課される“県の税金”です。税務署が管理する国税ではなく、あくまでも県が徴収する「県税」です。県税の場合は行政書士も代理で手続きを行うことができます。
∟なお、不動産の取得とは、家屋の新築、増築、改築又は土地家屋の売買、贈与などにより所有権を取得することをいい、有償、無償、所有期間を問いません。
∟また、住宅や住宅用土地を取得した場合で一定の要件を満たすと、不動産取得税が軽減される制度があります。この軽減措置を受けるためには、申請が必要で、要件に当てはまれば自動的に減額される訳ではないので注意が必要です。